• 相続美術品の税務申告について

    終活中のお客様より、美術品の相続についての質問です。絵画や骨董品を引き継ぐご家族はどの様にすれば良いのか?

       

    申告納税制の相続税法では、遺産を相続されたご家族はその正味の遺産額が、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要となり、その超過部分について課税されることになります。

    ✳配偶者には、さらに税額軽減措置があります。

     

    正味の遺産額が基礎控除額を超過するかどうかで申告の要否を判断し、もし申告する場合でも、安価な絵画や骨董品であれば、家具や電化製品等々と合算し、家庭用財産(一般動産)として相続税額の計算をするのが一般的ですので、個別に書画骨董品として申告用紙(相続税がかかる財産の明細書)に記載する必要は無いと思われます。

     

    そこで重要なのがその評価額なのですが、書画骨董品の場合○○万円以下なら家庭用財産という明示的な法令や通達(一般動産では5万円以下)が無く、 ”税理士さんと相談して書画骨董品として申告用紙に記載する。又は記載しない。” を決める事になります。記載しない場合は、家庭用財産に合算して記載しますが、どちらでも税率は変わりませんので相続税額は同じです。

    ✳ただ申告用紙に記載した場合には、次代の相続時に当局より注目される可能性はありますので、留意が必要です。

    ✳家庭用財産と書画骨董品の区別は明確ではありません。

     

    国税庁の「相続税の解説」はこちらです。

     

    私共では相続税申告の基礎となる絵画の評価額について様々なお手伝いをさせていただきます。売買実例価格を基に精通者意見価格として有効な評価査定書類を作成しておりますので、是非ご活用下さい。

     

    美術品以外にも様々な遺産を同時に相続されると思いますので、その実務は相当の時間と労力が必要になります。

     

    絵画を売却した時の税金についてはこちらを参考にして下さい。

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