お客様からよく聞かれる質問です。
絵を売ったら、税金ってどうなるの?
概ね次の様になります。
・一個または一組の価格が30万円を超える場合
売却による所得は総合課税の譲渡所得になり、課税対象です。
・一個または一組の価額が30万円以下の場合
課税されません。
売却する絵画の取得額(領収書等で)が分かる時は譲渡金額から取得額分が控除できますが、取得額が分からない時は譲渡金額の5%がみなし取得価格とされますので、譲渡金額から取得額として控除されるのは譲渡金額の5%だけになります。
※バブル期に明かに高額で購入していたと思われる作品でも、取得額が証明出来なければ、売却額の5%しか控除されないので注意が必要です。
また、譲渡費用(譲渡するために掛かった送料や梱包料等の経費)も控除されます。さらに、長期譲渡所得(売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える)の場合は50万円の特別控除があり、その後、他の所得と合計する時に、その2分の1が課税対象となります。
計 算 例
1,000万円の絵画を売却した場合
譲渡所得1,000万円(他に譲渡所得が無い)
↓
亡くなった祖父が購入しており、購入金額が不明。
↓
見なし取得価格(1,000万円の5%=50万円)
1,000万円-50万円=950万円
↓
特別控除 950万円-50万円=900万円
↓
課税対象額 900万円×50%=450万円(他の所得と合計時)
✳実際は、他にも所得があると思われますので、計算はもう少し複雑になると考えられます。なお、美術品の譲渡所得は損益通算出来ません。
美術品の相続税のついてはこちらを参考にして下さい。
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