ご所蔵美術品の売買可能な現実価格を明らかにすることで、下記の減損会計やその査定過程での整理・一覧化等により退蔵美術品の可視化や合理化、再活用にお役立ていただけます。
※平成14年8月に企業会計審議会より、固定資産の減損に係る会計基準(以下、減損会計基準)が、平成15年10月に企業会計基準委員会より、企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下、適用指針)が公表され、平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。
※市場価格の著しい下落により、帳簿価格から市場価格が50%程度以上下落した場合は減損の対象となります。
減損会計の適用により固定資産の減損損失を計上した場合、原則として損金不算入となり、法人税申告書別表4で加算調整します。
税務上は、債務確定基準に基づいており、災害により著しく損傷した場合等の特別の事実が ある場合に限られ、固定資産の減損損失は、その様な特別の事実がある場合には該当しないと考えられており、損金算入は、あくまで例外的にしか認められていません。
御社の所有されている美術品について時価評価のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にこちらよりご用命下さい。
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